■振り込んだお金を取り戻す方法
2008年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
今まで、詐欺に会われた方は民事訴訟によって、相手から取り戻すという手段がありますが、そこまでやる方はあまりいませんよね。
そのために作られたのが上記の法律。
この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めるものです。
つまり民事訴訟を行わなくても、詐欺業者に振り込まれた口座にある預金を被害者で分配しましょうという法律。
対象となる内容の例が金融庁のページに掲載してありましたので、内容をそのまま掲載しておきます。
・架空請求事件
郵便、インターネットなどを利用し不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求するなどの文書を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法により騙し取る(脅し取る)詐欺(恐喝)事件。
出会い系サイトやアダルトサイトをクリックしただけで突然、課金され振り込んでしまった場合などは上記に該当するでしょう。
振り込んでしまったら何をするかですが、警察と振り込んだ銀行に必ず連絡する ようにしてください。
分配金を受け取るには振り込んでしまった金融機関への被害の申請が必要ですので、詐欺にあったと思われた方は一日もはやく各金融機関へ連絡するようにしてください。
預金をおろされたら、分配額も減りますので…
この法律が施行されたので、こういった詐欺に対しては銀行側も迅速に対応してくれる事と思います。
またこの法律に関する詳しい内容は
PC用ページとなりますが、預金保険機構(http://www.furikomesagi.dic.go.jp/)
にて掲載されています。
法律に関する問い合わせなどはここですればよいと思います。
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